無人航空機のルール
航空法では国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
*適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させた場合は、懲役又は罰金に科せられます。
・特定の空域
出典:国交省ホームページ
・飛行の方法
以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。
・カテゴリー概要
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う) |
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カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない) |
*カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
- ※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
- ※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
- 詳細は下記飛行カテゴリー決定のフロー図」を参照ください。
飛行カテゴリー決定のフロー図